2026年9月1日(火)から、生活道路を走る自動車の法定速度が変わりました。
これまで、標識などによる速度指定がない一般道路では、自動車の法定速度は原則60km/hでしたが、今回の道路交通法改正により、一定の条件に該当する生活道路では法定速度が30km/hとなります。
普段から車を運転する方はもちろん、住宅街を歩いたり、自転車で通行したりする方にも関係する変更です。

生活道路の法定速度が「30km/h」に
今回の改正で大きく変わるのが、生活道路における自動車の法定速度です。
これまで、速度標識などによる指定がない道路では原則60km/hでしたが、2026年9月1日(火)からは30km/hに引き下げられます。

「生活道路」ってどんな道路?

今回の改正で対象となる「生活道路」は、主に地域住民の日常生活に利用されている道路のうち、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路を指します。
住宅街の中にある比較的狭い道路などがイメージしやすいかもしれません。
普段何気なく通っている住宅街の道路も、今回のルール変更の対象となる可能性があります。
すべての道路が30km/hになるわけではありません
今回の改正で注意したいのは、「標識のない道路はすべて30km/hになる」というわけではないことです。
中央線や車両通行帯が設けられている道路や、中央分離帯などによって往復の方向が分離されている道路については、今回の改正による30km/hの対象とはならず、原則としてこれまでどおりの法定速度が適用されます。
また、道路標識などによって最高速度が指定されている場合は、その指定速度が優先されます。
例えば、標識で「40km/h」と指定されている道路では、30km/hではなく40km/hが最高速度となります。

生活道路では安全運転を
生活道路は、地域の住民が歩いたり、自転車で移動したり、車で住宅へ出入りしたりするなど、日常生活に身近な道路です。
特に住宅街では、子どもが道路に飛び出してくる可能性や、歩行者・自転車が車道を通行する場面もあります。
今回の法定速度引き下げをきっかけに、普段利用している道路がどのような道路なのかを確認し、周囲の状況に注意しながら運転することが大切になりそうです。
9月1日(火)から始まった新しいルール。車を運転する方は、普段利用する生活道路についても改めて確認しておくとよさそうです。
詳しくは警視庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」でご確認ください。

